有名YouTuberのはじめしゃちょー氏が、複数女性と交際していたことで炎上し活動休止に追い込まれたそうです。その相手の1人が同じ事務所の木下ゆうかさんだったことも目を引いたかもしれません。
擁護するツイートがおバカだったことで多少ずれたのか、余計注目の的になったのかはわかりませんが。
そんな交際で二股、三股、ハーレムが明らかになったときに、交際相手である彼氏や彼女に慰謝料請求は出来るのでしょうか。
答えはノーです。
(事実婚や婚約であれば可能になる)
事実婚や婚約、しいては結婚し婚姻関係であっても現在、刑事罰には問われないのが不倫や浮気。
民事の損害賠償請求の面から慰謝料請求が出来るのが婚姻関係に準ずる場合だけなのです。
逆に言えば、結婚に向かっている関係だとすれば慰謝料請求の可能性は出てきますよね。
探偵に依頼し彼や彼女の素行調査をして浮気の証拠が取れれば弁護士の先生に相談です。
婚約中の彼女が「既婚男性」と浮気したケース
婚約中の彼女が浮気をしたことがショックで仕事に差し支えがで業績まで下がってしまったので
相手の男性に慰謝料請求したい!
そんな気持ちになるのは当然でしょう。
専門的なことは弁護士の先生の声を聞いてもらうことが必要ですが、
結論としては慰謝料請求できます。
理由はただの交際では無く婚約中とあるからです。
あくまで婚約に対してなので業務に支障がというのは基本的には通じません。
ただ、浮気がわかったあとの身の振り方といいますか、判断によって慰謝料の金額などには大きく違いが出てくるようです。
ショックは受けたがそのまま彼女と結婚するパターン
そんな相手は信じられないと彼女と婚約破棄するパターン
どちらが慰謝料の金額は高いでしょうか。
婚約破棄になったほうが慰謝料の金額は高くなります。
業績悪化、業務の支障は根拠を示す必要があるので浮気と結びつけるのは困難でしょう。
金額に影響がでないと思ったほうが良いですね。
慰謝料請求の返り討ち
浮気相手男性に慰謝料請求をして浮気した彼女と婚約破棄せずに結婚したとしたら
浮気相手男性の奥さんから慰謝料請求がブーメランのように飛んでくる可能性があります。
請求しなくても浮気相手の奥さんが知ることとなったら真っ当な理由で請求されるでしょう。
彼女と別れて浮気男性に慰謝料請求し、気持ちの問題と少額で割に合わなくても
悪いものは悪いと明らかにして、あとは彼女が浮気男性の奥さんから慰謝料請求されようが
どうしようが婚約も破断になったのでもう関係ない!
自分も苦しんだのだからあなたも苦しみなさいと割り切れるなら気持ちの整理の手段のひとつにはなるでしょう。