強制認知を成功させるためには
ズバリ生物学上の父子関係の存在を証明することが
不可欠であり訴訟においては特にこの点を意識して証拠を提出する必要があります。
今の時代、父子関係の有無の証明をするのであればDNA鑑定を行えばすぐにわかる為、
相手方の協力が得られるのであればDNA鑑定によって父子関係の存否を
確認することがもっとも有効でしょう。
DNA鑑定に協力してくれるような相手方ならば訴訟にまでならないのではないでしょうか。
相手方がDNA鑑定に協力してくれない場合
母親の陳述書や証人尋問などで証明していかざる得ないでしょう。
相手方のDNA鑑定に協力しないという態度も裁判所にとっては認知を認めるべきか否かの判断材料のひとつとなることは間違いないでしょう。
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