認知を求める調停について
父親の住所を管轄する家庭裁判所に認知を求める子または子の法廷代理人などが申立を行う。
申立後1カ月程度で初回の期日が決まります。2回目以降は1~1.5ヶ月程度に1回の割合で
期日が決まります。
調停の場では申立人、相手方の順で交互に双方の主張を調停委員に話し、調停委員から双方に
互いの主張を伝え調整していくという形で話し合いが進められていきます。
申立てる時点でどれだけの証拠があるのか、お互いの主張内容によっても期間はまちまちですが
5回程度、期日にして半年ぐらいがひとつの目安と思っていいと思います。
調停がまとまり父親が認知してくれることになれば合意に従った審判がされます。
不本意にも認知を求める調停がまとまらず不調となっても認知を求めたい場合
家庭裁判所に対して認知を求める裁判をおこす必要があります。
家庭裁判所においての手続きは民事訴訟と同様の手続きで基本的には進むため訴状を準備して
証拠を提出し親子関係があることを立証しなくてはなりません。
期間も半年から1年かかり法的知識も不可欠なため自分で行うことはむずかしいと思われ弁護士に
依頼することをお勧めします。
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