簡単には別れられないことが多いが最初から不倫しなければいことなのだやってしまったことは仕方がない感謝しつつ穏便に的確に別れを告げる。
不倫相手と別れる方法その1
不倫といえど恋愛に変わりなく時の流れと共にいつかは冷める。
不自由な恋愛をしながら会えない、配偶者と離婚してくれないなど
と始まると非日常を楽しむ為の関係であったはずの不倫もいつしか
窮屈さを感じ冷めてくる。
または愛情や割り切りはできていても職や家庭などを守る為に
不倫相手と別れなくてはならないこともあります。
しかしこちらの都合を不倫相手が素直に受け入れてくれるだろうか?
そんなときは慰謝料?と思うかもしれないが話がこじれると余計に
ややこしくなる。どうやって話し合い進めればいいでしょうか?
その1★調停
家庭裁判所は愛人との関係解消をするための調停を「婚外関係解消事件」
として、重婚的内縁関係にまでなっていれば「内縁関係解消事件」として
夫婦関係の事件と同様に取り扱ってくれます。
要するに家庭裁判所に調停を申し立てることが可能であり婚外関係や
内縁関係に関する申し立ての件数は少ないが当事者間で話し合いが
煮詰まってきたり、泥沼化しそうだったら利用するのもひとつの手です。
不倫相手と別れる方法その2
★ストーカー規制法
不倫相手と関係解消をしようとしても、電話やメールで復縁を求められ
付きまとわれ身の危険や家族に危険を及ぼさないためにも周囲の協力が
不可欠となる。
ストーカー規制法は恋愛感情に基づくつきまとい行為を禁止しており
男女どちらでもストーカーの対象となる。
警察への申し立ては本人でも構わないが不安な場合は弁護士に相談して
今後一切の面談、電話、自宅や勤務先への接近をやめ、弁護士にのみ
連絡を取ること、慰謝料を支払う意思があるなどを内容証明郵便に書いてもらい
不倫相手に送達する。
不倫相手がこの要請を無視して直接連絡してきた場合はすべてを録音、録画
し警察から警告を出してもらう。
警告を無視してストーカー行為をした者に対しては罰金や懲役刑が
科せられるので効果的といえます。
最初から不倫しなければいことなのだやってしまったことは仕方がない。
不倫相手と別れる方法はいろいろ考えられると思いますが
思ったほど簡単な話じゃないケースのほうが多いです。
自分だけ傷つかずに都合よく別れようとすると思わぬ痛手を食らうこと
になります。
別れる結果になっても一度は好きで付き合った間柄。
相手に対し出来るだけの慰謝の対応をとることが一番よい別れ方でしょう。
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