別れた愛人にあげた物たち
世の中には奢ったりプレゼントしたり、愛人に金銭を与え
いざ別れることになると貸していただけなどというおやじ共は
個人的には反吐がでると思いますがそんな輩がいるのも確か。
では返さなくてはいけないのか?
プレゼントやお金が愛人関係や不倫関係の維持が目的であるのならば
贈与自体が公序良俗に反して無効になるから返還請求したいと主張することは可能か?
公序良俗に反する目的で給付したものは「不法原因給付」として返還請求できないと
民法708条で定めている。
これは裏口入学で払った金を返してくれと言っているようなものである。
訴えようとも金銭を貸したりやプレゼントが愛人関係や不倫関係の維持であることが
認められれば金銭を貸したという約束も無効になるので相手側に返済義務はなくなってしまいます。
例外もありますがスケベ心をだしてお金だけはきっちり回収しようとは意地汚い話である。
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ガルエージェンシー愛知豊田
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