社員の不正疑惑のあるお客様へ
ガルエージェンシーでは、法人様に対するサービスを行っております。「社員の素行調査」「社員の不正調査」「不正受給調査」「社員の安全管理」その他、さまざまな企業の悩みを総合探偵社ならではの形で、バックアップできる体制を有しておりますので、お気軽にご相談ください。
社内調査
◎疾病手当金の不正受給の調査
申請者の求めがあれば会社は傷病手当金支給申請書に記載し証明する義務があります。申請を拒否したり滞らせることは得策ではありません。傷病手当金は会社が支払うのではなく健康保険組合が支給されるので会社の利益が減ったり負担が増えたりはしません。
では、どうして疾病手当金の不正受給かどうかの調査が必要なのでしょうか。それは会社負担は増えませんが社会保険料の負担は変わらず発生するからです。就業規則にもよりますが疾病手当金から本人が納めることになっていなければ1年6か月を限度に解雇もできず人員補充も判断が難しい状況が続きます。 うつ病のような精神疾患や神経に関する力が入らないようなケースは診断書のみで客観的にわかりにくいものですから事実確認は必要でしょう。
疾病手当の制度については全国健康保険協会のHPを確認するといいでしょう。
◎労働者災害補償補保険(労災)の不正受給の調査
労働者に労災保険を使わせない圧力をかけたりそもそも報告しない労災隠しは法律違反になりますが、不正受給も法律違反で発覚すれば給付停止+3倍にして返還し詐欺で訴えられます。
それでもバレなければと業務災害や通勤災害で労災保険の療養補償や休業補償を受け1年も2年も仕事が出来ないふりをする輩は一定数いますので不正受給の調査の必要性が出てきます。休業補償の費用は4日以上続くのであれば一般的には労災保険から支給され会社が支払うことはありません。会社の負担はやはり疾病手当同様に社会保険料などが引き続き負担になります。
申請者の意思で労災保険を使わないことが出来ますが会社が治療費諸々を全額負担しなければならないので労災保険を使ったほうがいいのかもしれません。
疾病手当から労災への切り替えはありえますが逆はないように思います。
両方を受給することは出来ない制度で違いは業務中かそれ以外に分けられます。
労災保険:業務中、通勤中
疾病手当:業務外、労災以外