権利を叫ぶのは悪いことではありません。
無知が罪です。
探偵への依頼の場合も例外ではありません。
通常の販売やサービス同様に探偵もクーリングオフと適用と適用外があります。
全てで可能ではないことをまずは理解する必要がありますね。
簡単にいうと
探偵とクーリングオフの出来る場合と出来ない場合とは
○探偵事務所での契約はクーリングオフは出来ません。
○喫茶店などでの契約はクーリングオフ出来ます。
○依頼者様の自宅で契約の場合
1.依頼者様から訪問を希望して契約するとクーリングオフ出来ません。
2.探偵業者から訪問を持ちかけたらクーリングオフ出来ます。
わざわざクーリングオフが出来ないという説明はしません。
当然に出来ない契約なので
スーパーで買い物をしてクーリングオフ出来ないのでと説明はされないですよね?
クーリングオフとは
契約は、一度結んだら守るのが原則です。一方的に契約をやめることはできません。しかし、特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売等のように不意打ち性の高い販売方法において、一定期間内であれば無条件で申込みの撤回や契約の解除を認めた消費者保護制度を設けています。これを「クーリング・オフ制度」といいます。
産業部消費経済課 消費者相談室より
特定商取引法で規制される取引と期間
・訪問販売(8日間) 自宅や勤務先で契約:布団や貴金属、リフォーム、害虫駆除など
・電話勧誘販売(8日間) 電話で契約:マンション販売など
・連鎖販売取引(20日間) マルチ商法、ネットワークビジネス、宗教みたいなもの
・特定継続的役務提供(8日間) エステ、塾や教室など習い事、結婚情報サービスなど
・業務提供誘引販売取引(20日間) 内職、在宅ワーク、モニター
・訪問購入(8日間) 貴金属買い取りやリサイクル業者
※「通信販売」にはクーリング・オフの制度はありません
クーリングオフ適用の取引の中でもできない例もあり
クーリング適用外でも一部できる例はあるので調べることが大切です。
クーリングオフの方法
ハガキや書面で解除の通知をすれば発送した日で認められます。
相手事業者への到着日ではありません。
契約前に覚悟を決めること
当探偵社の場合は話を伺って
一度帰って考えてもらっても良いですよというスタンスです。
何らかの証拠を撮る機会が迫っていると悠長なことは言えませんが
問題がこじれる前に相談に来ていただいて日数に少しでも余裕があれば
慌てて契約をしてクーリングオフを使うという理由はなくなるはずです。
よく考えて納得いただいたら契約するようにしていただきたいものです。
探偵業に関わらずあらゆる契約でも同じことです。
クーリングオフの告知をせずに逮捕された探偵のお話
下記の探偵がクーリングオフ関連で逮捕されたのは
依頼者様の自宅などを訪問
自宅もあるかもしれませんが探偵社側から自宅を指定したり、
それ以外の場所で契約したのにクーリングオフについて説明しなかったので
特商法の法律違反で逮捕されたわけです。
探偵の事務所での契約であればクーリングオフの説明も記載も必要ありません。
合法です。
クーリングオフの告知をせずに顧客と契約を交わしたとして、福岡県警中央署は25日、福岡市の探偵業者「TDA」の社長、近藤宏和容疑者(38)=同市中央区赤坂1丁目=を特定商取引法違反(事実の不告知、不備書面の交付)などの疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
発表によると、近藤容疑者は今年6~7月、同県内と大分県内の計3人の女性の自宅などを訪問し、一定期間内なら無条件で解約できるクーリングオフについて伝えず、クーリングオフの記載がない契約書で契約した疑いがある。探偵業者に特商法が適用されるのは県内初という。