豊田市の探偵が調査!

業務内容、浮気調査・素行調査、行方調査・家出人探し、盗聴器・盗撮器発見、ストーカー対策、信用調査、法人調査、特殊調査

死別した夫や妻の家族との関係を辞めたい!姻族関係終了届と復氏届

死後離婚なんて言葉がよく聞かれるように最近なりました。

浮気や不倫のみならず離婚に至るケースは多いと思います。

現在、約3割が離婚していると言われているのであなたの近くにもいらっしゃることでしょう。

ですが、死別となると周りにそれほど見聞きしないのではないでしょうか。

特に問題がなければそのままでいいのですが、亡くなった配偶者の家族との関係に悩んでいる方がいたとしたら

解決につながる手段は何かあるのでしょうか。

 

 

『姻族関係終了届』

離婚した場合は自動的に相手の血縁関係者との縁は切れるが死別の場合は継続されるので

配偶者の血縁者との関係を終わらせる手続きのこと

 

本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけ。

 

配偶者の遺産を相続した場合でも、相続権に影響しない 年金にも影響しない

手続は簡単で、届出期限はない

名字と戸籍はそのまま

子供と夫や妻の家族との姻族関係は継続される

 

一例)

旦那は良かったけど、旦那の兄弟や姑とはうまくいかなかった。夫が居なくなったのに関係を続けるなんて嫌という場合

夫はもう居ないのに夫の両親の介護義務があるなんてごめんだという場合

 

 

『復氏届』

名字を婚姻前の姓に戻すことができるもの。本籍地もしくは住居地の市区町村に提出するだけ。

 

手続は簡単で、届出期限はない

復氏届だけでは姻族関係は継続

本人だけに適用される

結婚前の戸籍に戻るか分籍届を提出することで新しい戸籍になる

 

 

注意ポイント!

子供がいる場合:復氏届で子供の名字は変えられません。

名字が違う場合、同じ戸籍にも入れません。

変更するには:家庭裁判所に変更許可申立書を提出が必須

 

 

 

一例)離婚したり死別して名字を旧姓に戻したいと思った場合

 

< 前の記事     一覧へ     後の記事 >