いち民間業者の呼び方であるにも関わらず士業を錯誤させる「探偵士」「調査士」と名乗る探偵業者がいます。
4~5年前の2013年前後から目につくようになった呼び名です。
資格を取らせるために嘘ぶいているわけではないので厳密には士商法ではないかもしれませんが
探偵士というものがあって、その探偵士が在籍してるのだと錯誤させる面では近いものがあります。
2013年8月29日 東京都池袋にて警視庁が主催する探偵業者研修会が行われた際に苦言を呈しています。
※どこかの調査業協会主催の民間研修会ではなく「警視庁」主催の研修会です
警視庁生活安全課総務課 担当者「「士業」というのは正当な国家資格を経て得られる称号であり何の国家試験もない探偵・調査業においてお客さんが錯誤するような「士」という呼称を用いてさも国家資格を得て商売をしているような名称は望ましくない」
と明言しています。
一般社団法人 日本探偵士会による探偵士
たいそうなことに商標登録をしてしまっているところに士業にあらざる証拠です。
http://megalodon.jp/2017-0325-1504-25/sp.nihontanteishikai.jp/
一般社団法人 日本探偵業協会による探偵調査士・日本探偵士
こちらも商標登録済みのようです。
https://megalodon.jp/2017-0325-1357-51/www.jda-tokyo.jp/article/13948083.html
もう一度言いますが、ただの名称です。
「探偵士」「探偵調査士」「日本探偵士」「浮気調査士」ほか
警視庁の探偵研修会から4~5年経っても消えそうに無いので改めて注意喚起をしたいと思います。
特に探偵士会は本部が名古屋の栄で、検索等でもよく見かけるのではないでしょうか。
もう一点、極めつけは「浮気調査1位」で広告を出してしまうところ
浮気調査で何が一位なのでしょうか。
根拠はどこに?
ホームページには見当たらないのではないでしょうか。
広告で「No.1」と表示をする場合にどのような調査が必要か - BUSINESS LAWYERS https://business.bengo4.com/category8/practice153 #bl_desk @bl_deskさんから
No.1表示は客観的な調査に基づいていなければならず、客観的な調査といえるためには、①関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家の多数が認める方法、又は、②社会通念上及び経験則上妥当な方法、による必要があります。この要件を満たす限り自社による調査でもよく、第三者機関に依頼することは必ずしも必要ではありません。
景品表示法・独占禁止法に違反するように思えます。
探偵業における一般社団法人がいかに信用に欠けるかを痛感せざるをえません。
レンタルオフィスを咎められて反論広告を打ったりもしていましたが
そこじゃない反論があってもよい気はしますね。
その後
2019年に担当警察に聞いてみると
問題を起こしていないので黙認しているとのことだった