お互いに一緒にいることが良くないと判断し
同意で離婚されるのであれば問題ありませんが
夫婦同士の話し合いで円満に離婚に至らなかった場合
子供の養育費
子供を引き取る親権
浮気や不倫の慰謝料
婚姻費用
財産
など
こういったすんなり行かない状況になったとき
夫婦の場合は訴えるからといって
すぐ裁判になることはありません。
(浮気相手を訴えるときはすぐ裁判になりますよ)
それは調停前置主義(:ちょうていぜんちしゅぎ)
家族間の争いが発生したときは、調停を経て
それでも話がまとまらなければ裁判という順番になります。
離婚調停(夫婦関係調整調停)の流れ
1.調停申立
相手の住所地の管轄裁判所
2.1回目の調停
申立から1~2ヶ月後
3.調停
裁判官1名と調停委員2名の元に夫婦が交代で向かい話し合う
一般的にトータルで2時間程度
2回程度にわけられる
4.2回目の調停
一回目の調停から1~2ヶ月後
だいたいの話ですが3回までの離婚調停をしても
話がまとまらなければ
裁判にという話になりますが、
当探偵が証拠を用意していれば
離婚において裁判をすることは稀です。
費用の落とし所を探って示談の成立を目指すのが一般的です。
他に落ち度がない場合、
離婚調停の申立を浮気や不倫をしている側から申し立てる権利はありません。
ただ、DV被害やその他の状況によってかわります。
詳しいことは弁護士の範疇なのでシラベてみることをおすすめします。
証拠があるほうが強いので
浮気なら探偵に依頼して証拠映像をとっておく
DVなら警察相談や病院の受診、診断書を受けておく
それぞれ口だけで言った言わないにならないようにしましょう。
検索で出てきただけですので参考情報の弁護士を利用する必要はありませんし納得できるご近所の弁護士をさがされるといいでしょう。
参考
裁判所HPより詳しい離婚調停解説
https://tajimi-law.com/rikon/chotei/seido.html
離婚調停を迎えるにあたって
https://rikon.authense.jp/arbitration/mediate.html
離婚調停の期間と調停を有利に進めるために知っておくべき9つのこと
https://best-legal.jp/divorce-mediation-period-188