車両の名義登録や名義変更など陸運局に届け出を出すことが必要だとご存知でしょうか。
車を持っている方や手続きに携わるかたには当たり前のことでしょう。
自動車の登録内容って簡単に他人に知られるのか?
登録事項等証明書
というもので内容を確認することになります。
登録事項等証明書ってなに?
登録事項等証明書=登録証明(自動車の登録内容記載書類)
種類が2つある
・現在登録事項等証明書(現在の登録内容)
・詳細登録事項等証明書(新車登録から現在までの履歴)
自分の個人情報を勝手に見られているのではないか?!
そんな疑問を持つこともあるでしょう。
以前は自動車のナンバープレートの番号がわかれば所有者などを簡単に知ることが出来ました。
個人情報を保護する流れで現在ではそう簡単には教えてもらえなくなっています。
住民票や戸籍と違って本人通知制度もないので心配で仕方がない人には
偽造の委任状などで手続きや閲覧をされているのではないかと不安になるかもしれませんが
手続きをしていれば内容が残ります。
閲覧も登録事項等証明書でしか出来ないので
ハードルが高くなります。
その車体番号の情報を知られているほど近い存在でしょうか。
立ち止まって考えてみてくださいね。
登録事項等証明書を取得するにはどうしたらいい?
各陸運局に直接出向く場合
必要なもの
自動車登録番号(ナンバープレートの番号)
車台番号
具体的な請求理由
請求者の氏名及び住所、免許証や住基カードのような身分証
愛知の運輸局(名古屋市・豊田市・小牧市・豊橋市)
http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/index.htm
書類上の現在の所有者なら理由がなくても良いという場合があります。
インターネットで調べられる
一般財団法人 自動車検査登録情報協会のホームページで現在の車両登録の状況を申請することが出来ます。
現在登録事項等証明書(現在の登録内容)のみ
陸運局に直接行く場合と同じで
必要なもの
自動車登録番号(ナンバープレートの番号)
車台番号
具体的な請求理由
請求者の氏名及び住所、顔写真と住所付身分証
やはり 詳細登録事項等証明書(現在及び過去の登録内容)は陸運局に直接行く必要があります。
駐車違反を理由にすればナンバープレートの番号だけで情報がもらえるってきいたけど?
いいえ、不十分ですね。
必要なもの
車両が放置されている場所が私有地
見取り図
放置期間
放置車両の写真
が必要になりますのででっち上げも困難です。
もちろん、違法駐車が本当のことであれば
請求するべき案件になります。
理由には下記の行政書士のページが参考になりそうです。
登録事項等証明書を取得する際に記入する理由
http://active-gyoseisyosi.com/touroku/2015510/
ちなみに
軽自動車やバイクの場合は
検査記録事項等証明書
になります。
まとめ
委任状を使っておこなったかどうかを確認することは
本人が一番わかっているという理由のため開示できない。登録事項等証明書の詳細登録事項等証明書の取得
で登録や変更の履歴の確認は可能登録事項等証明の請求には
自動車登録番号と車台番号
身分証が必須で具体的な理由がないと取得できない。